会 則

第1章   総  則
第1条   本会は、日本循環制御医学会と称し、英文では Japan Society of Circulation Control in Medicine (JSCCM)と表記する。
 
第2条   本会は、主たる事務局を東京都新宿区におく。

第2章   目的および事業
第3条   本会は、体液循環の調節機構および体液循環の管理・制御などの領域をめぐる学際的研究を通して医学の進歩に貢献することを目的とする。
 
第4条   本会は、第3条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
    1. 第○○回日本循環制御医学会総会・学術集会と称する学術研究集会等を年1回以上開催する。
    2. 学会誌その他の刊行物の発行
    3. 内外の関係諸団体との交流・協力活動
    4. その他、第3条の目的を遂行するために必要な事業

第3章   会  員
第5条   本会の会員は次の4種類とする。
    1. 正会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する医師または研究者
    2. 名誉会員 本会の目的に関して多年功労のあった個人で、総会会長経験者や評議員2名による推薦を受け、理事会の議を経て、評議員会で承認された者。理事長が嘱託する。
    3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の維持発展に協力を希望する正会員以外の個人または団体で、所定の会費を納入する者
    4. 協賛会員 本会の目的に賛同する正会員以外の個人または団体で、期限付きで寄付を行う者
 
第6条   正会員または賛助会員は、会費細則に定めるところにより、会費を納入しなければならない。名誉会員及び協賛会員は、会費を納めることを要しない。既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
 
第7条   会員は次の場合にその資格を失う。なお、代議員である正会員は会員資格を喪失した際に代議員の資格を喪失する。
    1. 退会の希望を本会事務局に届け出たとき。
    2. 会費の納入が継続して3年以上なされなかったとき。
    3. 当該会員が死亡または会員である団体が解散したとき。
    4. 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があった、その他正当な事由があると理事会が判定したとき。

第4章   役  員
第8条   本会に次の役員をおく。
    1. 理事長1名
    2. 副理事長2名(前理事長1名、次期理事長1名)
    3. 理事若干名
    4. 監事2名
    5. 評議員若干名
    6. 事務局長1名
 
第9条   役員の選出法と任期
    1. 理事長は、次期理事長が任期後に就任する。
    2. 理事長の任期は、定期評議員会の翌日から3年後の定期評議員会終了日までの1期とする。
    3. 副理事長(前理事長)は、理事長の任期後に就任する。
    4. 副理事長(前理事長)の任期は、定期評議員会の翌日から2年後の定期評議員会終了日までとする。
    5. 副理事長(次期理事長)は、理事長の任期終了1年前までに理事会の決議により理事の中より選任する。
    6. 副理事長(次期理事長)の任期は、定期評議員会の翌日から理事長就任までの1年とする。
    7. 新理事は、理事2名による推薦を受け、理事会の決議を経て、評議員会で承認後、理事長が任命する。
    8. 新監事は、理事会の決議を経て、評議員会で承認後、理事長が委嘱する。なお、監事は学会長を兼ねることができない。
    9. 新評議員は、評議員2名による推薦を受け、理事会で決定する。
    10. 事務局長は、理事長が任命する。
    11. 理事、監事、評議員および事務局長の任期は、定期評議員会の翌日から3年後の定期評議員会終了日までとし、再任は妨げない。
    12. 補充または増員によって選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
 
第10条   役員の職務
    1. 理事長は、本会を代表し、理事会を組織して会務を執行する。
    2. 副理事長(前理事長、次期理事長)は、理事長を補佐し、理事長不在の場合は理事長の職務を代行する。
    3. 理事は、理事会を構成し、重要事項を決定、会務を執行する。
    4. 監事は、会の運営並びに経理を監査する。また理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。いつでも、理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    5. 評議員は、評議委員会を構成し、会の重要事項を審議する。
    6. 事務局長は、本会の事務を担当する。
    7. 役員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
 
第11条   学会長の選出と職務、および任期
    1. 学会長は、立候補者を募り、理事会で選考し、評議員会で承認し、総会に報告する。
    2. 学会長は、学術研究集会を主催する。
    3. 学会長は、評議員会および総会の議長となる。
    4. 学会長の任期は1年とする。

第5章   総会・理事会および評議員会
第12条   総会は年1回開催し、正会員および名誉会員をもって構成され、理事長が招集し、学会長が議長となる。
 
第13条   評議員会は年1回開催し、理事長が招集し、学会長が議長となる。
名誉会員は、評議員会に出席し、理事長の要請により意見を述べることができる。評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。
 
第14条   臨時総会および臨時評議員会は、理事会の議決を経て開催される。
 
第15条   理事会は、理事、監事および事務局長をもって構成する。理事長が必要と認めた場合に招集し、理事長が議長となる。理事会は理事の3分の2 の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事長及び幹事は議事録に記名する。
 
第16条   理事長が事故または欠員のときは、総会、評議員会、臨時総会ならびに臨時評議員会は、副理事長(前理事長・次期理事長)が招集する。
 
第17条   理事会は、会務執行の必要に応じ、常設または臨時の委員会を設置することができる。委員長は理事会の議を経て、理事長が任命する。
 
第18条   監事は、本学会に関する全ての会議、委員会に出席し、会務に関して意見を述べることができる。

第6章   会  計
第19条   本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
事務局長は毎会計年度終了後に年1回、会計報告を作成し、監事の監査を経て、理事会、評議員会の承認を得る。
 
第20条   本会の経費には、年会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
 
第21条   本会会員の年会費は別に定める。

第7章   補  則
第22条   本会則は、理事会および評議員会の議決承認を経て改正することができる。
 
第23条   この会則は、2021年3月6日から施行する。

細 則   会費規程
第1条   この規定は、日本循環制御医学会の定款第6条に基づき、この会の会員の会費に関し必要な事項を定める。
 
第2条   年額会費は次の各号に定める通りとする。
    1. 理事   年額10,000円
    2. 正会員  年額10,000円
    3. 賛助会員 一口50,000円
    4. 名誉会員 会費の納入を必要としない。
 
第3条   会員が、年度の途中に入会または退会した場合であっても、入会または退会年度の会費は全額を支払うものとする。
 
第4条   第2条で規定する会費は、4月1日から翌年3月31日までを1年度分とし、この会が指定する方法で前納するものとする。
 
第5条   この細則は、理事会および評議員会の議決によって改正することができる。

<1990年7月14日改正>
<1993年5月28日改正>
<1999年5月14日改正>
<2003年9月30日改正>
<2008年7月01日改正>
<2012年6月03日改正>
<2015年6月05日改正>
<2021年3月06日改正>


 


個人情報の保護に関する細則


「日本循環制御医学会個人情報保護方針」に基づき、実施の実際について下記の通り定める。


1. 会員の個人情報に関して
1) 個人情報を収集する時期
本会は、会員の入会時および情報が変更になったときに、会員本人の個人情報について、会員の同意の下に収集し、これを事務局にて保管する。
2) 収集する個人情報の範囲
本会は、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報を、会員の同意の下に収集する。
3) 第三者への提供
本会は、第三者に対する会員の個人情報はいかなる形でも提供しない。
4) 年度大会事務局への提供
日本循環制御医学会の年度大会事務局に対しては、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを提供する。大会業務が終了次第、当該個人情報を安全に破棄する。
5) 年度大会事務局が保有する個人情報の「循環制御」誌編集委員会への提供
年度大会事務局が演題登録時に得た個人情報のうち、論文投稿依頼の連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを日本循環制御医学会の機関誌「循環制御」の編集委員会に提供する。このことは年次学術集会の演題募集要項に「個人情報保護について」として個人情報の保有期間を含めて明記する。
6) 電子媒体での提供
本会からは個人情報を電子媒体で提供しない。やむを得ず提供する場合は、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを、安全な形で送付する。この場合、本会は相手方に情報の取り扱いに関する誓約書の提出を求める。
7) 個人情報の訂正に関して
個人情報の内容について、全部または一部の訂正を希望する場合には、会員本人よりFAX、郵便、電子メールなど記録に残る方法により事務局まで通知するものとする。
8) 個人情報の削除に関して
個人情報の内容について、内容の変更がないにもかかわらず全部または一部の削除を希望する場合には、会員本人より書面にて事務局まで通知するものとする。この場合、削除によって会員が被る不利益がある場合、当該会員はその不利益について同意したものとする。
 
2. 業務に付随して発生する個人情報について
1) 会員以外の個人情報について
本会は、その業務において会員以外の個人情報を取得した場合、上記1.4)および1.5)を準用する。かかる業務が終了した時点で当該個人情報を安全に破棄する。
2) 患者の個人情報について
本会は、その業務において患者の個人情報を取り扱う場合には厳重に管理し、第三者への提供等は行わない。
3) 発表者における患者情報の取り扱いについて
本会は、学会集会および講習会等で使用される発表データから、あらゆる患者情報を削除または識別不可能する。
2016年7月9日より施行